2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
特定教育・保育施設等における指導監査につきましては、幼保連携型認定こども園につきましては認定こども園法、それから幼稚園、幼稚園型認定こども園については学校教育法、それから保育所、保育所型認定こども園等については児童福祉法に基づき、都道府県、それから政令指定都市及び中核市がそれぞれの法に基づいて施設監査を行うこととされております。
特定教育・保育施設等における指導監査につきましては、幼保連携型認定こども園につきましては認定こども園法、それから幼稚園、幼稚園型認定こども園については学校教育法、それから保育所、保育所型認定こども園等については児童福祉法に基づき、都道府県、それから政令指定都市及び中核市がそれぞれの法に基づいて施設監査を行うこととされております。
そして、子ども・子育て支援制度、新制度のときに、四ページのところですが、結局、これは御承知のとおり、二〇一二年の六月に、もう九年前ですけれども、当時与党だった民主党と自民党、公明党の三党合意で、従来は幼保一体化ということだったんですが、それをなくした上で、子ども・子育て支援法と認定こども園法の一部改正、児童福祉法の改正ですが、児童福祉法の、先ほどもお話がありましたが、消費税一〇%への引上げによる増収分
それでは、各論に入っていきたいというふうに思いますけれども、まず、認定こども園法、教員免許法の関係のことについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。 保育教諭の保育士資格及び幼稚園教員免許状取得の今後の見通しについてお聞きしたい。経過措置の延長により全ての保育教諭が両資格を取得することができると政府は想定しているのかも含めて、答弁を願います。
第八次地方分権一括法案でも、中核市の権限の強化の一つとして、認定こども園法の改正により、認定こども園の認定権限が都道府県から中核市へ移譲されました。地方において権限と裁量のある事務が拡充されることは望ましいことでありますが、これまで国や都道府県が行ってきた事務について円滑に事務、権限が移譲されるためには、地方において十分な事務体制を確立し、必要な研修等が行われていくことが必要であると思います。
今般の改正においては、広域自治体から基礎自治体へ事務、権限を移譲する改正として、認定こども園法の改正により、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の権限移譲をする内容が含まれております。今回の移譲によってどのような効果が期待できるのでしょうか、内閣府にお伺いいたします。
例えば、被災市町村への応援の新たな方式を明確化をいたします災害対策基本法の改正でありますとか、幼保連携型認定こども園に係る居室の床面積の基準の特例を設ける認定こども園法の改正、こういったものなどが盛り込まれているところでございます。
経過措置の期間は、平成二十七年四月の改正認定こども園法の施行から五年間とされておりますが、現在の保育教諭の資格の取得状況についてお伺いをさせていただきたいと思います。
学校教育法や認定こども園法できちんと法的に位置づけられている幼稚園、認定こども園での預かり保育というのは、待機児童の非常に重要な受皿となっておるのは事実でありまして、幼稚園、認定こども園の預かり保育についても無償化の対象にするべきなんじゃないかと私は思いますけれども、お考えをお伺いしたいと思います。
認定こども園法で、認定を受ける際には個人立でも可能でございます。ただ、子ども・子育て支援法に基づく給付を受けるという限りにおいて、それは法人格を要するという仕組みになっておるということでございます。
○中島政府参考人 現行の認定こども園法におきましては、幼保連携型の認定こども園以外の認定こども園につきましては、設置主体に制限なく、個人立であっても認定を受けられるという形の仕組みになってございます。
平成十八年に旧認定こども園法ができましたけれども、そのときに地方裁量型というのが制度、仕組みとして導入されたわけでございます。
○政府参考人(西崎文平君) 御指摘のように、幼保連携型認定こども園の施設監査につきましては、認定こども園法第十九条に基づく、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園に対する指導監査についての通知によりまして、児童福祉施設が一年に一度以上実施することに留意して、定期的かつ計画的に実施するというふうになっております。
認定こども園法ができたのは平成十八年でございまして、そのときに、幼保連携型の認定こども園については、幼稚園と保育所というものの類型を合体させるということで、幼稚園部分については都道府県で認可をしていただく、保育所については、都道府県、政令市、中核市で認可をしていただく、その前提の上に立って、認定こども園として都道府県で認定をしていただくという、ある意味複雑な仕組みになっていたわけです。
認定こども園については、都道府県等による立入検査については、幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第十九条に基づく指導監査通知により、児童福祉施設が一年に一度以上実施されることに留意して、定期的かつ計画的に実施すること。保育所型認定こども園は、児童福祉法施行令第三十八条に基づき一年に一回以上実施することが義務化。幼稚園型は必要に応じて実施。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども政府側からの答弁ございましたけれども、幼保連携型認定こども園は、認定こども園法の改正によって、学校と児童福祉施設としての法的な位置付けを持つ単一の施設ということであります。
そもそも、委員御承知のように、認定こども園法施行前から保護者の就労形態の多様化、少子化の進行、核家族の進行や地域の子育て力の低下など、就学前の教育、保育に対するニーズが本当に多様になっているということに対応するため、幼保一元化に関して、これは各地方公共団体において先進的な取組がなされてきたわけであります。
他方、内閣府子ども・子育て本部、これは私の所管ということになりますけれども、子ども・子育て支援法あるいはいわゆる認定こども園法の所管庁でございまして、保育所や認定こども園に対する子ども・子育ての支援給付、そして、認定こども園に係る基準、指導監督、さらに幼保連携型認定こども園の教育・保育要領等については所管をしているところでございます。
この子ども・子育て支援新制度では、国会審議の過程で政府案が一部修正されたものの、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付でございます施設型給付を創設したこと、また、幼保連携型認定こども園につきまして、単一の施設として認可、指導監督などを一本化したこと、また、内閣府に子ども・子育て支援法と改正後の認定こども園法を所掌する体制を整備したことなど、二重行政の解消などによりまして、政府が幼保一体化により
それが、一昨年八月に成立いたしました子ども・子育て関連三法の中で、特に幼保連携型認定こども園について、改正認定こども園法に基づく単一の認可で、一発で設置できるようにするなど、手続の簡素化等の見直しが行われたところであります。
認定こども園法に基づいて所管も一元化した幼保連携型認定こども園など、認定こども園の普及促進が必要です。 また、親はどの親も慣れない子育てに苦労し、知識や技術も必ずしも十分ではありません。働いている親だけでなく、在宅で子育てしている親も含め、幼児教育及び保育の専門職のサポートが必要です。
委員会におきましては、八法律案を一括して議題とし、政府から年金機能強化法案外五法律案の趣旨説明を聴取し、社会保障制度改革推進法案について、発議者を代表して衆議院議員長妻昭君より、認定こども園法改正案について、発議者を代表して衆議院議員池坊保子君より趣旨説明を聴取した後、年金機能強化法案及び被用者年金一元化法案の両法律案について、修正案提出者衆議院議員長妻昭君より、子ども・子育て支援法案及び子ども・子育
まず、子ども・子育て支援関連の三法律案については、現行の認定こども園の改正で十分に対応可能であることから、政府の提案した総合こども園法案によるのではなく、認定こども園法について、幼保一体への取組に関する改正を議員立法で改めて行いました。
まず、子ども・子育て支援関連法案は、認定こども園法について改めて議員立法で改正を行い、幼保連携型認定こども園等に関する制度を拡充させるとともに、保育の質や量を拡充させるものとなっており、賛成であります。 また、社会保障制度改革推進法案は、社会保障制度改革国民会議において年金、医療、介護、子育ての全体像を増税前に明確化するということになりました。
また、今回、教育制度との関係という点では、学校教育への株式会社参入に対する批判が強かったことから、総合こども園法案が認定こども園法の改正という形に落ち着いたような経緯もございますが、この株式会社参入に関しましても、諸外国では学校教育自体に株式会社参入が進んでいる動きというのもございまして、その辺りの動向などもきちんとリサーチをして判断をした上で、教育の方に保育制度を組み込むということを検討していただきたいというふうに